倒産 解雇の場合の失業保険について。

6月末に会社をたたむので6月末で全員解雇と、通達がありました。
そこで、失業保険について質問です。

①会社都合の解雇が理由の場合、離職票を持
ってハローワークに行ったら、7日後に給付金が受け取れるのですか?それは直接ハローワークに給付金を受取に行くのですか?それとも銀行に振り込まれますか?

②調べた所、私は失業保険を180日受け取れるそうです。主人が『失業保険給付中に仕事が決まったら、残りの日数分の失業保険は一括で貰える』と言っているのですが、これは本当でしょうか?

回答よろしくお願いいたします。
会社都合の退職の場合、7日の待期期間満了後、支給開始となりますが、基本手当日額は、失業認定期間(通常28日周期)経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。

つまり、事後処理ということになり、7日後に受取れるわけではありません。

手続きから数えると、受取れるのは約1ヵ月後ということになります。

失業等給付は、金融機関振込みです。

早期に再就職された場合「再就職手当」というのがあります。

再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。

② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。

③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。

④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。

⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)

⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。

⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)

⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと

再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。

支給日数を所定給付日数の

3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額

3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の50%の額

です。

ですので、残日数の全額ではありません。
少々長いです。
転職した主人と家計のことです。
我が家には現在一ヶ月分の生活費程度の貯金しかありません。

去年の夏までは沢山でないものの貯金といえるだけの額があったのですが、主人の転職活動が今年の春まで続いたのに伴い、現在の貯金額まで落ち込みました。
私はパート主婦で、現在は家事すべて負担。
転職活動中も皿洗いと時々の掃除をお願いする程度でした。(言わないとやらない。家事をやる気は無いようです)

こんなご時勢ですので、転職活動が多少長引いてしまうことは仕方ないのかもしれませんが、主人ははっきり言って転職活動もはじめにやるといっていた公務員試験の勉強も真面目にやってきていません。

一ヵ月半しかない公務員試験の勉強期間、教科書に向き合ってるのを見たのは合わせても二時間あるかなしか程度。
朝から晩までゲームかネット。勉強といっても過去問集眺めるだけ。もちろん教科書もノートもまっさら。
当然試験は一次の筆記で終わりました。

その後の転職活動も月に数度のハロワとネット検索のみ。後は相変わらずゲームとネット。
こちらが「ゲームやりすぎじゃない?」「就活どう?」と聞いても「なんかぱっとしたのないんだよねー」とのんきな返事。
いよいよ失業保険も貯金も後が無いという段階になってあわてて、それでも週一ハロワに通いだし、現在の会社に内定が決まりましたが、いまだ仮採用なので手取りは正規金額より二万減。

最近、主人から我が家の貯金が無いことについて人事のような指摘をされたため、私の中でこれらに対する憤りか何かが我慢の限界を超えてしまいそうで…
でも愛情が無いわけではないので離婚をしたいわけではありませんが…
いつかは子供を、と考えていたのに不安で仕方が無く、どうすれば良いのか途方にくれます。

とりあえずは、扶養ぎりぎりのパートをしつつ、私自身の就職活動準備を…と考えています。
しかし私は27歳、子供を望み飼い犬もいるのにどう動けばいいのか限られてきている気もします。
(子供を生んでから公務員試験が理想かなと思うのですが、理想過ぎて甘いのも重々承知です)
主人にも危機感を持ってもらいたいのですが、相変わらずゲームばかりで、そんな姿を見るだけでもうイライラしてしまい辛いです。

こんな私が実際、現実的にどうすれば良いのか、
主人に何から話せば良いのか、
どんな言葉でも、アドバイスいただければ幸いです。
宜しくお願いします。
一度、大喧嘩してゲームばかりする生活を正し、金銭的に厳しいってこと認識させる必要があります。

それくらいのことをしないと、注意だけでは直りません。
ていうか、注意だけで済むならとっくに直っています。

最初のうちにキチンとしておかないと、後になればなるほどむごいことになります。。。
妻が自己都合で退職しました。今は失業保険の受給待ちです。仮に子供ができたときに特定受給資格者の妊娠、出産と同じように1年間後以降の3年間は更新すれば適応されるんですよね?よろしくお願い致します。
妊娠、出産による退職なら「特定理由離職者」になりますが、退職して30日が経過後の1ヶ月以内に手続きをしないとその資格にはなれません。(おおざっぱに言えば退職から2ヶ月以内です)
ただし、受給期間の延長はその手続き期間を過ぎてからでもできます。
基本の1年間プラス3年間の延長期間が認められます(3歳になるまでです)
退職、失業保険に関する質問です。
現在までの経緯

去年の10月に上司から呼び出され退職を進められ、私はその時点ではそれを断わり。

その時から、その上司のプレッシャーの中、水面かで仕事をさがし

やっと今年の7月より別職場で働く事が決まりました。(ただし最初の半年間は非正社員)

退職願いを今月の21日に提出し、退職希望日を6月20日と書いたのですが

それを出した時その上司が『退職日を6月20日ではく5月20日にしなさい』と言ってきました。

もちろんその時点ではそれを断わり。

先日、その上司からまた呼び出され『キミは会社都合の退職にするから5月20日に辞めなさい』

(どうしても5月20日辞めさせたい様子です)と言ってきました。

自主都合による退職ではなく退職勧奨による退職だら私にとってもそれが良いだろうと言うことらしいです。

その時、私は退職勧奨というものをあまり理解しておらず、検討させてくださいと返事をしたのが今の時点で

私が気になっているいる点は3つで

●退職勧奨にした場合、今後の職歴に影響しないのか。

●非正規雇用の期間にも雇用保険は適用されるのか。

●なぜ会社はそんなに5月20日にこだわてっているのか、会社にどういう対応をすべきか。


文章が雑で分りづらい点もあると思うのですがご指導いただけたと思います。
会社都合での解雇(本人が重大な過失を犯した場合を除く)は失業手当が申請認定日から一週間後から支給されます。ちなみに自己都合の場合は3ヶ月後からの支給。あなたは次の職場が内定してるのなら該当しませんね。退職推奨であれば退職金に色を付けるのが慣習です申告より一ヶ月早く辞めてくれと言うなら、退職金も最低プラス一ヶ月分は多く貰えるよう交渉するか、違法ですが、残りの有休を買い取ってもらえるよう交渉してみたらいかがですか?
退職推奨であれば自己都合退職よりは心情は良いですよ。自己退職だと前会社で何があったかとかどんな理由で辞めたかなど根掘り葉掘り聞かれる場合があります。五月にこだわる理由は分かりませんが、たぶん決算とか区切りの月なのではないでしょうか?イヤな事は早く忘れて新しい職場で頑張ってください!
離職票が2枚ある場合について。
離職票1枚目は平成22年年6月~平成23年3月31日までの10カ月と
平成23年8月と10月の2カ月の離職票があります。
どちらも同じ職場で、契約期間満了です。

1年以内に失業保険を貰いきらないとダメなんですが、期限は平成24年の3月31日になるんでしょうか?
それとも平成24年10月末になるんでしょうか?

2枚目が2カ月だけしか働いていないですが大丈夫でしょうか?

どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
〉平成23年8月と10月の2カ月の離職票
これは何の期間なんだろう? 「加入した日~脱退した日」を書くものでは?


平成23年3月31日に離職した後、職安での手続きをしていないのなら、平成23年10月の離職日が基準です。


〉大丈夫でしょうか?
何がどうなったら「大丈夫」なことになるんですか?

なお、受給資格の判定での「月」は、例えば2/10離職なら、「2/10~1/11」が区切りです。
「2/10~1/12」では「1ヶ月」になりません。

また、その期間中に、賃金の対象になった日が11日以上あって始めて「1ヶ月」と数えられます。
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