失業保険と年金受給

母が今月30年務めた会社を定年退職します、まずは失業の認定を受ける予定です。
その際一緒に年金の受給できないとの事、求職日から一切できないのでしょうか?
例えば職安に行かずに先にに年金の手続きをした場合はどうなりますか?

また、父の扶養に入りたいと言っておりますが失業保険の受給額は月額いくらまでなら大丈夫でしょうか?

また在職中加入していた健康保険を退職後延長の手続きをしようとする場合、何か差し障りになるような事や注意すべき点はありますか?

母はパートでもみつかればいいなと言っていますが、一番よい手続きの始め方をどなたかご教授お願いいたします・・・
年金が受けられる年齢なら、どちらかを選ぶ事になりますので、

両方とも手続きをしておいた方がいいですよ、

被扶養者になれる条件は基本手当て日額が3562円以内です、

健康保険を任意継続しても問題ありません
傷病手当金について(失業保険手当への見解も含めて)お伺いします。

契約社員として4年間現在の会社に勤務(社保、健保、雇用保険加入)していましたが、先日心療内科で病気の診断を受けた為、
仕事を休業しようと思っています。

傷病手当金を受給する要件を満たしている為、これから会社へ申請をするのですが、その申請について有利な方法を教えてください。
恐らく3月に契約終了となってしまい、その後体調回復してから失業手当を貰いながら求職する予定があるため、総合的に見て1と2のどちらが良い方法でしょうか?

1)年内すぐに申請し、対象期間(休業手当資格開始日のようなもの?)を即日にしてもらう。

2)12月残りの稼働日は有給休暇を充てて、1/1以降を資格開始日にする。

1の場合、12/21の病院診断日(=診断書発行日)の前2日である12/19.12/20も体調不良で欠勤してますが、この日を待機日に充てることはできるのでしょうか?
また、12月分給与は休業手当開始の前日までしか出ませんよね?

12月分は基本給与月額を満額もらっておいたほうが、今後失業手当の日額計算に有利だと思った為と、単にキリが良いと思った為、私的には2の方が良いかと考えたのですが…。

長文、乱文で申し訳ありませんが、ネットで調べきれない為、詳しい方教えてください。
①失業保険の基本手当について、6か月の勤務日数が126日に満たない場合は以下の計算式で計算します。
一週間の所定労働時間が週に30時間未満の場合のみ
過去6ヶ月の賃金総額÷6ヶ月の勤務日数×70÷100で計算します。
欠勤は分母に入れませんので、基本手当で損をすることはありません。
週に30時間未満の場合は
過去6ヶ月の賃金総額÷180で計算します。
②労務不能で有給消化中も、有給の日は傷病手当金は支払われませんが、無給の会社の休日の日に対しては傷病手当金は支払われます。自分の場合 有給 有給 公休 公休 でしたが、3日間の待機の後4日目の1日分に対して傷病手当金は払われます。
失業保険と扶養の関係について教えて頂きたいです。
私は、この3月末での退職が決まっており、退職後は失業保険を
受給しようと考えています。
(会社都合の予定なので待機期間はありません。)

知識が乏しい為、お教え頂きたく存じます。

まず、1月~3月末まででの給与は、
総支給額で874,000円。(うち35,000円は交通費)

4月以降に失業保険で受給する予定の金額は、
日額で約5,300円×90日間=約480,000円です。

1~3月までの給与の総支給額+失業保険=130万円以上となってしまうのですが、扶養はどのようになるのでしょうか。
私なりに考えたところ、下記のような解釈となったのですが、
正しいでしょうか?

●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~3月末までの給与は103万円以下
→扶養の範囲内

●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内

⇒所得税の控除を受けられて、且つ厚生年金/社会保険面でも
扶養に入れる為、国民年金/国民健康保険/住民税は
払わなくてよい。



こういうことになるのでしょうか??
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
≪まず、1月~3月末まででの給与は、≫
基本手当の日額は、退職前の6カ月のお給料÷180日から賃金日額を求め、さらに、その金額の50%~80%が支給額となります。
≪4月以降失業保険受給中は扶養には入れない≫
こにお考え方で合っています。
その間は、国民年金、国民健康保険に加入となりますので、市役所で手続きをします。
手続きの時に、「退職く証明書」の提出が必要になります。退社される前に、会社にお願いをしておかれたら良いでしょう。

≪受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内≫
一般的には、退職後の年収見込みが130万未満である場合には、扶養になれる場合が多いのですが、ご主人の会社が加入をされている健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、
是非、ご主人を通じて、扶養になれるかどうかを確認して見てください。
会社によっては、前年の年収が130万以上あるから扶養になれない、などと言う場合もあります。

もし、仮に扶養になれるようでしたら、国民年金→会社員に扶養されている配偶者は国民年金第3号被保険者になります。
国民健康保険→扶養になれる場合には、ご主人の会社の健康保険組合から、保険証が交付されますので、国民年金は脱退手続きをします。

年収が97万くらい以下であれば来年度の住民税は無いと思いますが今年度分は昨年の年収によりますので、退職されても納税があると思います。
また、失業手当は非課税ですので、税法上の103万以下の条件を満たす場合には、所得税も来年確定申告されれば還付があるかと思います。
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