妊娠による退職で失業保険受給についておしえてください。アドバイスお願いします。
①妊娠による退職で失業保険を受給するためには受給期間延長ができることは存じておりますが、
妊娠5か月のため出産ぎりぎりまで働きたいと思って就活した場合、失業給付はあるのでしょうか。
②妊娠による退職で、今月いっぱいで辞めることは決まっております。しかし、今働いているところから忙しいときだけ来てほしいといわれております。もちろんアルバイトです。働くのは一か月10日ほどで社会保険等はありません。仕事は自分が働けるまでということで長くて2か月ぐらいだと思います。この場合、失業給付をもらわずに仕事が決まったということになるので、この時点で失業保険は受給できませんよね?
③もし、失業保険をもらわずに引き続きそこでアルバイトとして働いた場合、アルバイトをやめて出産したあと、また仕事を探すときに、今働いている分とアルバイトとして働いた期間をたして雇用保険に一年以上払っていたら、給付できるということでよかったでしょうか?
①妊娠による退職で失業保険を受給するためには受給期間延長ができることは存じておりますが、
妊娠5か月のため出産ぎりぎりまで働きたいと思って就活した場合、失業給付はあるのでしょうか。
②妊娠による退職で、今月いっぱいで辞めることは決まっております。しかし、今働いているところから忙しいときだけ来てほしいといわれております。もちろんアルバイトです。働くのは一か月10日ほどで社会保険等はありません。仕事は自分が働けるまでということで長くて2か月ぐらいだと思います。この場合、失業給付をもらわずに仕事が決まったということになるので、この時点で失業保険は受給できませんよね?
③もし、失業保険をもらわずに引き続きそこでアルバイトとして働いた場合、アルバイトをやめて出産したあと、また仕事を探すときに、今働いている分とアルバイトとして働いた期間をたして雇用保険に一年以上払っていたら、給付できるということでよかったでしょうか?
まず、受給要件を確認しましょう。 算定対象期間:離職日より以前2年間に12ヶ月以上の被保険者であった期間があること。前職と通算する場合は前職からの離職期間が1年以内だと通算できます。 そして離職していること。離職とは簡単に言えば、使用者との雇用契約がなくなっていることです。そして失業状態にあること。失業とは労働の意思と能力があるにも拘らず職業に就くことができないことです。 実務的にはハローワークで離職票の提出及び求職の申し込みをしている状態です。 そして認定日にハローワークに出頭して失業の認定を受けると基本手当が支給されます。
①の場合、妊娠中は法律上働けますので、失業状態にあれば所定の手続きを踏んでいれば支給されます。
②の場合、時間を調整できれば、内職に該当して、失業給付が減額支給されるパターンが考えられます。
③の場合、失業保険をもらわずにというか失業の手続きをしないことと、離職から1年以内に就職することが必要です。 また、出産から6週間はどんなに働きたくても労働基準法上、働けません(在籍して社会保険等に加入し続けることは可能ですので、仮に現職を一度やめても、法律上出産後も働いていることになります。要は労務に服することができないということです。)のでこのことも念頭に。
出産は大変ですから、がんばってください。
①の場合、妊娠中は法律上働けますので、失業状態にあれば所定の手続きを踏んでいれば支給されます。
②の場合、時間を調整できれば、内職に該当して、失業給付が減額支給されるパターンが考えられます。
③の場合、失業保険をもらわずにというか失業の手続きをしないことと、離職から1年以内に就職することが必要です。 また、出産から6週間はどんなに働きたくても労働基準法上、働けません(在籍して社会保険等に加入し続けることは可能ですので、仮に現職を一度やめても、法律上出産後も働いていることになります。要は労務に服することができないということです。)のでこのことも念頭に。
出産は大変ですから、がんばってください。
ハローワークの失業保険で、『再就職手当』というものがありますが、もらえる条件の詳細の詳細が知りたいです。
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待期期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待期期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
などです。
◆補足について
待期期間中に内定をもらったとしても、再就職手当受給要件から外れませんので大丈夫です。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待期期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待期期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
などです。
◆補足について
待期期間中に内定をもらったとしても、再就職手当受給要件から外れませんので大丈夫です。
労働基準法第18条の2および、第22条はパートやアルバイトには適用されないのでしょうか?
会社の同僚が、自分のミスを謝ったにもかかわらず理不尽なことを言われ、思わず「辞めます」と口走ってしまいました。後日それを撤回して「もう一度やらせて下さい」と言ったのですが、10月いっぱいで辞めて欲しいと言われたそうです。「辞める」の一言を待ってましたといわんばかりの対応に、こちらとしても何か対策がないものなのでしょうか?このままでは今回と同じケースで第2、第3の犠牲者(?)が出てしまいます。せめて、退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
会社の同僚が、自分のミスを謝ったにもかかわらず理不尽なことを言われ、思わず「辞めます」と口走ってしまいました。後日それを撤回して「もう一度やらせて下さい」と言ったのですが、10月いっぱいで辞めて欲しいと言われたそうです。「辞める」の一言を待ってましたといわんばかりの対応に、こちらとしても何か対策がないものなのでしょうか?このままでは今回と同じケースで第2、第3の犠牲者(?)が出てしまいます。せめて、退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
>労働基準法第18条の2および、第22条
労働基準法第18条(貯蓄金)、22条(退職時等の証明)・・・?
パートでも、アルバイトでも適用されます。
>思わず「辞めます」と口走ってしまいました
どののような事情があったのかは分かりませんが、自分から辞める意思を口に出し、会社側がこれを受入れたのです。
(この時点で、労働契約の解除が双方で合意した)
それを一方が撤回したとしても、もう一方がこれを受入れる必要はありません。
同じケースが出ないようにするためには、感情的にならず、簡単に「辞めます」などと口走らないことです。
「辞めます」はいつでも申出ることが出来るのですから・・・・
冷静に自己分析や、他人からアドバイスを受け、感情をコントロールする手段を身につけたほうがいいのでは?
また、理不尽なことを言われるのであれば、それは理不尽な事だと言えばいいのでは?
それがパワハラに当るようなことであれば、それを正す勇気も持たないのであれば、何か事がある度に
ずーーーっと言われっぱなしになります。
ストレスが溜まり、ウツになるまで我慢し続けて、心と体がむしばまれて、何かいい事がありますか?
同僚の件で、質問者様が同僚の方に代わって「理不尽だ」と言うことも出来ないのであれば、第2、第3の犠牲者が出ても黙ってみてるしかないのでは?
労働条件なんてものは、そこで働く人が改善しよう努力しないと改善しないものです。
>せめて、退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
ないです。
私には、同僚の方がミスをし、叱咤されて「辞める」と口走ったとしか受取れません。
自己都合だと思いますが。
労働基準法第18条(貯蓄金)、22条(退職時等の証明)・・・?
パートでも、アルバイトでも適用されます。
>思わず「辞めます」と口走ってしまいました
どののような事情があったのかは分かりませんが、自分から辞める意思を口に出し、会社側がこれを受入れたのです。
(この時点で、労働契約の解除が双方で合意した)
それを一方が撤回したとしても、もう一方がこれを受入れる必要はありません。
同じケースが出ないようにするためには、感情的にならず、簡単に「辞めます」などと口走らないことです。
「辞めます」はいつでも申出ることが出来るのですから・・・・
冷静に自己分析や、他人からアドバイスを受け、感情をコントロールする手段を身につけたほうがいいのでは?
また、理不尽なことを言われるのであれば、それは理不尽な事だと言えばいいのでは?
それがパワハラに当るようなことであれば、それを正す勇気も持たないのであれば、何か事がある度に
ずーーーっと言われっぱなしになります。
ストレスが溜まり、ウツになるまで我慢し続けて、心と体がむしばまれて、何かいい事がありますか?
同僚の件で、質問者様が同僚の方に代わって「理不尽だ」と言うことも出来ないのであれば、第2、第3の犠牲者が出ても黙ってみてるしかないのでは?
労働条件なんてものは、そこで働く人が改善しよう努力しないと改善しないものです。
>せめて、退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
ないです。
私には、同僚の方がミスをし、叱咤されて「辞める」と口走ったとしか受取れません。
自己都合だと思いますが。
失業保険の受給についての質問です。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
あなたの会社のような給与計算の場合、
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
現在雇用保険の通知書が2枚あるのですが合算は出来るのでしょうか?
以前に一ヶ月半働いていた短期のアルバイト先で雇用保険に加入していました。そして今半年契約の仕事をしておりこちらも雇用保険に加入しています。しかし今回加入の際に前回の雇用保険の通知書を渡すのを忘れていたため新たに加入したため雇用保険の通知書が2枚あります。
前回が一ヶ月分しか払っていないのですが今回の分と合算することは出来るのでしょうか?
また今回の契約が終了した場合前回と合わせると7ヶ月分の加入になりますが失業保険の受給は出来るのでしょうか?
以前に一ヶ月半働いていた短期のアルバイト先で雇用保険に加入していました。そして今半年契約の仕事をしておりこちらも雇用保険に加入しています。しかし今回加入の際に前回の雇用保険の通知書を渡すのを忘れていたため新たに加入したため雇用保険の通知書が2枚あります。
前回が一ヶ月分しか払っていないのですが今回の分と合算することは出来るのでしょうか?
また今回の契約が終了した場合前回と合わせると7ヶ月分の加入になりますが失業保険の受給は出来るのでしょうか?
雇用保険の被保険者証は「統合」ですね。
違う番号のものなら、職安に申し出て統合してもらいましょう。
基本手当の受給資格は
・離職以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上存在する
・特定受給資格者・特定理由離職者なら離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上存在する
というのが条件です。
※これを「合算」というのはね言葉の使い方としてあっているのかしら?
〉最初から半年という契約の場合でも会社都合として扱われるのでしょうか?
最初から「更新なし」の契約であるなら、単なる「期間満了」です。
給付制限はつきませんが、特定受給資格者・特定理由離職者にはなりません。
「更新があり得る」という契約で、あなたが更新を希望したが、あるいは希望も聞かれずに更新されなかったときは「特定理由離職者」になります。
違う番号のものなら、職安に申し出て統合してもらいましょう。
基本手当の受給資格は
・離職以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上存在する
・特定受給資格者・特定理由離職者なら離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上存在する
というのが条件です。
※これを「合算」というのはね言葉の使い方としてあっているのかしら?
〉最初から半年という契約の場合でも会社都合として扱われるのでしょうか?
最初から「更新なし」の契約であるなら、単なる「期間満了」です。
給付制限はつきませんが、特定受給資格者・特定理由離職者にはなりません。
「更新があり得る」という契約で、あなたが更新を希望したが、あるいは希望も聞かれずに更新されなかったときは「特定理由離職者」になります。
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